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コラム

70歳までの就業機会の確保が来年4月から努力義務化!

70歳までの就業機会の確保が来年4月から努力義務化!

更新日 : 2021.01.01
法改正

運輸業界では、若手の採用が困難な中、ドライバーの高齢化が進んでいます。各社の主流が40歳代後半から50歳代となっていることもあり、今後もドライバーの高齢化は進んでいくでしょう。

そんな中、高年齢者雇用安定法の改正により、企業に対し、令和3年4月から「70歳までの就業機会の確保」が、努力義務化されることとなりました。

70歳までの就業機会の確保とは?

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事業主に求められる措置は、以下とおりです。  ①70歳までの定年引き上げ  ②定年制の廃止  ③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入   ※特殊関係事業主に加え、他の事業主によるものを含む    ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入    ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入     a.事業主が自ら実施する社会貢献事業     b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

改正に伴う準備

今回の改正は、努力義務規定ですので、法定な拘束や違反に対する罰則はありませんが、将来的に義務化されることもあり得ますので、現在の実情に合わせて、上記措置の中から自社の制度を見直しておくとよいでしょう。
運送会社の就業規則では、60歳を定年とし、65歳を上限とした継続雇用制度を規定しておきながら、実際には、65歳以上もそのまま継続雇用としているケースも多く見受けられます。
このような場合、上記①~③の制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
例えば、③の継続雇用制度を導入する様な場合、65歳以上の雇用については、対象者を限定する基準を設けることが可能となります。
この基準に関しては、労使間で充分協議の上、労使協定の締結を行っておくとよいでしょう。

制度の導入と変更

また、これらの制度の導入や制度の変更を行う場合は、就業規則の改定と所轄労働基準監督署への届出が必要です。
④、⑤については、雇用契約によらない「創業支援等措置」と呼ばれるもので、こちらの措置を導入する場合は、就業規則の変更だけではなく、労働者の過半数代表者等の同意が必要となります。
( 厚生労働省:高年齢者雇用安定法改正の概要 )