一番星倶楽部会員サービス

会員登録する

コラム

36協定届等への押印・署名の廃止

36協定届等への押印・署名の廃止

更新日 : 2021.02.01
法改正

 労働基準法では、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて労働をさせたり、法定休日(1週に1度又は4週4日の休日)に労働させたりすることがある場合には、労使協定を締結し、その協定内容を労働基準監督署へ届出ることが義務付けられています。
 これを36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)といいます。
 36協定届は、起算日から1年間の時間外労働等に関して毎年届け出る必要がありますが、年度の初めとなる4月を起算とする会社は、多いのではないでしょうか?

36協定届が新しくなります

36協定届が新しくなります

 この36協定届の様式が、令和3年4月から新しくなり、労働基準監督署へ提出する届出書については、使用者の押印及び署名が不要となります。ただし、これは、36協定届が協定書を兼ねていない場合に限ります。
 通常、労使間で協定した内容を書面に明記し、労使双方で記名押印・署名などをして「協定書」を作成し、労働基準監督署へは、所定の様式にその内容を記した「協定届」を提出します。 今まで「協定届」には、記名押印・署名が必要であったため、協定書を兼ねる取り扱いが可能とされていました。

 今回、押印・署名が不要とされるのは「協定届」になりますので、「協定書」を別途作成しない場合(協定届で兼ねる場合)については、「36協定届」に、今までどおり労使双方の記名押印・署名が必要となりますので、注意が必要です。
 また、新様式には、36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されます。
 協定の締結は、使用者と労働者代表(事業場における過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者)との間で行いますが、過半数代表者の適正な選出を確認するチェックボックスが設けられました。
 過半数代表の選任は、以下の点に留意して行う必要があります。

・管理監督者でないこと
・36協定の締結者を選出すると明らかにした上で、投票・選挙等の方法で選出すること
・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

なお、36協定は電子申請による届出も可能ですが、この場合も電子署名・電子証明書の添付が不要となり、提出者の氏名の記載のみとなります。

電子化改革

 今まで労務に関する行政手続きでは、押印が必須とされているものが相当数ありましたが、今後順次、押印が廃止されたり、手続きそのものが簡略化されたり廃止されていくことが予定されています。
 行政書類の中でも、36協定届など労使間の協定に基づく書類の押印廃止は、なかなか進まないのではないかと言われていましたが、新型コロナの感染拡大なども影響し、改革が予想より早く進んでいるようです。今後の動きに注目していきましょう。
 (厚生労働省:リーフレット