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コラム

拘束時間の延長に関する協定書

拘束時間の延長に関する協定書

更新日 : 2021.03.05
申請書式

拘束時間を延長するには?

 トラック運転者の1ヶ月の拘束時間の限度は、293時間を超えないことと改善基準告示により定められています。拘束時間は、始業時刻から終業時刻までの時間で、この間の休憩時間、労働時間を含む全ての時間になります。
 この1ヶ月の限度293時間は、例外として、1年において3,516時間を超えない範囲において、1年のうち6ヶ月までは、320時間まで延長することができます。
 この例外措置が認められるのは、労使協定が締結されている場合に限ります。この労使協定は、労働基準監督署への届出の必要はありません。
 320時間の例外に関して知っていても労使協定の締結を行っていない会社も見受けらます。この例外制度では、業務の繁忙期、閑散期にあわせて、各月の拘束時間の上限を決定できるため、特に季節的な繁忙と閑散があるような運送会社では、この労使協定を必ず締結しておきましょう。

拘束時間を延長するには?

算定方法

 1ヶ月の拘束時間は、特定の日を起算日として1ヶ月ごとに区切って算定していきます。 労使協定では、この起算日を定める必要がありますが、拘束時間に限らず、労働時間等の算定は、賃金計算にかかわる部分もあるため、 賃金の締切り期間ごとに行うと管理がしやすいため、起算日は1日に限らず、賃金締切り期間にあわせて制定するとよいでしょう。
 あくまでも年間の拘束時間の3,516時間の縛りは変わらないため、320時間を上限とする月を設定すると、 その他の月は293時間を下回る月を設定する必要があることに注意して、検討をしてください。