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令和2年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
厚生労働省では、毎年6月に過労死等の労災補償状況の件数などを取り纏めた結果を公表しています。
今年も6月 23 日に公表されました。
こでいう「過労死等」とは、業務上の過重な負荷により脳心臓疾患を原因とする死亡、又は、業務による強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺死亡のことです。
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令和3年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
脳・心臓疾患に関する事案については、業種別では、「道路貨物運送業」で請求件数が 124 件、支給決定件数が 56 件と他の業種に比べ圧倒的に多く、職種別でも「自動車運転従事者」が最も多く、請求件数が 150 件、支給決定件数が 53 件となりました。
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労務管理のチェックポイント
勤務時間を把握することは、他の労務管理にも影響が及ぶのでとても重要です。
出勤報告や退勤報告がドライバーが事務所へ出社しないことにより、事後申請になってしまったり、
運転中の休憩時間の管理ができていなかったりする場合があるかと考えられます。
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改善基準告⽰のチェックポイント
前回の記事で、労務管理におけるチェックポイントを確認しました。
この記事では改善基準告⽰に合わせて、どういった対応をすべきなのか。チェック式で確認できるような記事になっています。
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改善基準告示の影響範囲と適応について
改善基準告示とは、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準のことを指し、
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号) ...
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インボイス制度の運送業への影響
2023年10月1日から始まるインボイス制度。最近ちらほらと聞くようになってきました。
運送業事業者はこの制度の影響を大きく受けると考えられています。
どんな影響があるのか?何をしないといけないのか?この記事で解説していきます。
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70歳までの就業機会の確保が来年4月から努力義務化!
運輸業界では、若手の採用が困難な中、ドライバーの高齢化が進んでいます。各社の主流が40歳代後半から50歳代となっていることもあり、今後もドライバーの高齢化は進んでいくでしょう。そんな中、高年齢者雇用安定法の改正により、企業に対し、令和3年4月から「70歳までの就業機会の確保」が、努力義務化されることとなりました。
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