国土交通、経済産業、農林水産の各省は、物流効率化法に基づく「特定事業者」の指定基準について、荷主などが「貨物重量9万㌧以上」、トラック運送事業者は「保有車両台数150台以上」、倉庫業者に対しては「保管量70万㌧以上」とする方向性を示した。日本の取り扱い貨物量全体の50%をカバーするよう設定。また、特定事業者に義務付ける中長期計画について、ドライバーの荷待ち・荷役時間の短縮と1回当たりの積載量増加に向けた措置や、その内容と目標、実施時期について、内容に変更がない場合、5年に1回の提出を求めていく。(田中信也)