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「法改定」の検索結果

    • コラム

    入社時の提出書類によくある「身元保証書」について

    会社では、従業員を採用した際、入社時に「身元保証書」の提出を求めることがあります。多くの場合は、雇用した従業員の「人物保証」としての意味合いが強いでしょうか。また、雇用した従業員が、...

    入社時の提出書類によくある「身元保証書」について
    • コラム

    最低賃金額の引き上げについて

    令和3年度の地域別最低賃金額の改定の引き上げ目安額が公表されました。

    毎年、各都道府県の経済実態に応じたA~Dのランクごとに最低賃金の目安額が公表され、その目安に基づき、各都道府県で地域別最低賃金額が決定されます。

    最低賃金額の引き上げについて
    • コラム

    70歳までの就業機会の確保が来年4月から努力義務化!

    運輸業界では、若手の採用が困難な中、ドライバーの高齢化が進んでいます。各社の主流が40歳代後半から50歳代となっていることもあり、今後もドライバーの高齢化は進んでいくでしょう。そんな中、高年齢者雇用安定法の改正により、企業に対し、令和3年4月から「70歳までの就業機会の確保」が、努力義務化されることとなりました。

    70歳までの就業機会の確保が来年4月から努力義務化!
    • コラム

    育児休業中の社会保険料免除について

    2022 年10 月から育児介護休業法が改正・施行されました。この法改正により、育児休業制度は、出生時育児休業という産後期間中に...

    育児休業中の社会保険料免除について
    • コラム

    人手不足の状況と新卒採用に関する調査結果

    日本商工会議所並びに東京商工会議所では、全国47都道府県の中小企業6,007社を対象とし、本年7月19日から8月10日の間に、中小企業の...

    人手不足の状況と新卒採用に関する調査結果
    • コラム

    令和5年の地域別最低賃金額の引き上げについて

    7月28日に、今年度の地域別最低賃金額の改定の目安が公表されました。本年度は、物価上昇なども勘案されたため、全国平均でこれまでで最高の『41円』の引き上げが目安とされ、...

    令和5年の地域別最低賃金額の引き上げについて
    • コラム

    令和2年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました

    厚生労働省では、毎年6月に過労死等の労災補償状況の件数などを取り纏めた結果を公表しています。

    今年も6月 23 日に公表されました。

    こでいう「過労死等」とは、業務上の過重な負荷により脳心臓疾患を原因とする死亡、又は、業務による強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺死亡のことです。

    令和2年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
    • コラム

    運輸業界に対する監督指導・送検等の状況について

    令和3 年に自動車運転者を使用する事業場に対して、全国の労働局や労働基準監督署が行った監督指導や送検等の状況についてまとめたものが、厚生労働省から公表...

    運輸業界に対する監督指導・送検等の状況について
    • コラム

    令和3年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました

    脳・心臓疾患に関する事案については、業種別では、「道路貨物運送業」で請求件数が 124 件、支給決定件数が 56 件と他の業種に比べ圧倒的に多く、職種別でも「自動車運転従事者」が最も多く、請求件数が 150 件、支給決定件数が 53 件となりました。

    令和3年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
    • コラム

    新たな認証制度「働きやすい職場認証制度」を取得してみませんか?

    「働きやすい職場認証制度」は、国土交通省が創立した、運送事業者向けの新たな認証制度です。

    運送業界の認定制度と言えば、安全輸送の取り組みを評価するGマークがメジャーなところですが、この「働きやすい職場認証制度」では、自動車運転者の労働環境や労働条件を評価、認証します。

    新たな認証制度「働きやすい職場認証制度」を取得してみませんか?
    • コラム

    育児・介護休業法が改正されます(3)

    2022 年(令和 4 年)の育児・介護休業法の改正について、改正は、3 段階で施行されます。

    今回は、以下の令和 4 年 10 月 1 日の施行内容のうち育児休業の分割取得についてと令和 5 年 4 月 1 日施行の育児休業取得状況の公表の義務化についてです。

    育児・介護休業法が改正されます(3)
    • コラム

    副業・兼業者の労災適用について

    働き方改革の推進内容の 1 つに、副業、兼業の促進があります。

    一社で勤務する場合でも長時間となりがちであるため、ドライバーの副業は、容認が難しい場合もありますが、パートタイマーや定年後の働き方として、又、コロナによる休業などから、複数の就業先を持つ方も増えてきているのが現状です。

    副業・兼業者の労災適用について
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