道路交通法第67条第2項に規定する交通事故(人の死傷若しくは物の損壊)又は自動車事故報告規則第2条に規定する事故があった場合に所定の事項を記録し、3年間保存する必要があります。
重大事故があった場合は30日以内に、事故の種類、原因その他必要な事項を自動車事故報告書に記載して、3通を運輸管理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣に届け出なければなりません。
乗務員ごとに行った指導の議事録として、こちらの文書をご利用ください。
所轄運輸局長へ提出する事業報告書です。一番星を利用すれば、日々の入力で出力することが出来ます。
一般貨物自動車運送事業の乗務員=運転者の交通違反歴、事故歴、健康状態、適正診断の受診状況などを把握し、効果的な事故防止対策をおこなうことを目的としたものです。一般貨物自動車運送事業者の運行管理者は運転者台帳を作成して保存し、営業所に備え付け、3年間保存しなければいけません。
事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに運行状況を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければなりません。
運行指示書は、正と写しの2部を作成する必要があります。正は乗務員が携行し、写しは営業所で保管します。乗務員が運行から戻ってき次第、正と写しをひとつにまとめて運行の終了の日から1年間保存する必要があります。
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