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コラム

5月以降の雇用調整助成金の特例措置について

5月以降の雇用調整助成金の特例措置について

更新日 : 2021.04.01
助成金

特例措置はいつまで?

 新型コロナの影響を受けた会社では、雇用調整助成金を活用されている会社もあると思います。
 令和2年4月以降、新型コロナによる「緊急対応期間中」ということで、助成金の対象要件や支給金額上限、助成率などの要件が大幅に緩和されてきましたが、令和3年5月以降の特例措置の縮減についてされることが、厚生労働省から公表されました。
 まず、5月・6月の2ヶ月間については、感染が拡大している地域や業況が厳しい地域などは、特例を設けるとのことですが、それ以外は、原則的な取り扱いとして日額上限・助成率の縮減を行います。
 更に7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、6月までの原則的な取り扱いを更に縮減し、感染が拡大している地域や業況が厳しい地域へも縮減を実施していく予定とのことです。

特例措置はいつまで?

雇用維持要件は?

 雇用維持要件に関しては、全ての中小企業と一定の大企業について、助成率を10/10とする解雇等の有無の判断を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で判断していますが、 感染が拡大している地域や業況が厳しい地域へについては、5・6月についても、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で判断されます。
 (上記に該当しない企業は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で、適用する助成率を判断しています。)

 厚生労働省では、上記を現時点での予定としており、省令の改正の後、施行となります。

 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html
    (資料)https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html