社会保険の適用拡大
令和 4 年 10 月から、段階的にではありますが、社会保険の適用範囲が拡大し、一部のパート・アルバイトの方については、社会保険の加入が義務化されます。
適用範囲の拡大は、以下の企業を対象として行われます。
対象となる企業
新たに対象となる企業は、従業員数に応じて、段階的に拡大されていきます。
○ 現在 従業員数 501 人以上の企業
○ 令和 4 年 10 月~ 従業員数 101 人以上の企業
○ 令和 6 年 10 月~ 従業員数 51 人以上の企業
来年の 10 月からは、「従業員数 101 人以上の規模の企業」が対象となりますが、この「従業員数」の確認は、以下の方法で行います。
① フルタイムの従業員数 + 週の労働時間がフルタイム勤務者の 4 分の 3 以上の従業員数を確認(※パート・アルバイトなども含みます)
② 月ごとに①の人数を確認し、直近 12 ヶ月のうち 6 ヶ月が 101 人以上か確認
③ 法人は、法人番号が同一の全企業を合計して人数を確認
従業員数は、来年の 10 月時点だけが判断基準となるわけではなく、過去 1 年の実績でその都度判断することとなります。また、一度適用の対象となると、その後に基準を満たさなくなっても、原則として適用は取り消されず、対象から除外するためには、一定の手続きが必要となります。
新たに適用となる対象者
対象となった企業で、以下に該当する方が、新たに社保の加入対象となります。
① 週の所定労働時間が 20 時間以上である
② 月額賃金が 8.8 万円以上である(割増賃金、賞与、最低賃金の算入しない賃金は除く)
③ 雇用期間が 2 ヶ月を超える見込みである
④ 学生ではない(休学中、夜間学生は対象)
令和 6 年には、更に従業員数 51 人以上の企業も対象になるため、多くの中小企業が適用範囲に含まれることとなります。
適用の拡大は 1 年後ですが、加入対象者が増えれば、企業の社会保険料の負担額も増加します。自社の負担増がどれくらいとなるのかなどの試算、資格取得手続きなどの対応等についても早めに検討しておく必要があります。
また、新たに対象となる従業員さんについては、年金制度など保障や医療保険が充実するなどの加入のメリットもありますが、保険料の負担増などについても十分に説明し、今後の働き方の変更などについて、事前に話しあっておく必要があるでしょう。
【厚生労働省:社会保険拡大特設サイト】
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/