安全運転管理者制度とは?
令和 4 年 4 月から、道路交通法の改正により「安全運転管理者」の業務が拡大します。
これまで、事業用自動車については、運行管理者が酒気帯びの有無の確認や記録を義務付けられてしたが、業務使用の自家用自動車(白ナンバー)に関しては、安全運転管理者に対する、そういった義務付けはありませんでした。
しかし、業務使用のトラックが子どもに衝突し死亡事故を起こすといった悲しい事故が起こっている現状をうけ、業務使用の白ナンバー車両についても飲酒運転防止対策を強化するため、新たにアルコール検査器を使用して酒気帯びの有無を確認することやその記録の保存などが義務付けられることとなりました。
1 安全運転管理者制度とは?
業務上「自家用自動車」を一定台数以上使用する事業所では「安全運転管理者」を選任し、選任した日から 15 日以内に事業所を管轄する警察署に届出なければなりません。
安全運転管理者は、業務使用車による交通事故を防止するため、日常点検や車両の整備、運転者の適性の確認や安全教育などを行います。
業務内容とは?
3 「安全運転管理者」の業務内容とは?
この 4 月に安全運転管理者の業務が拡大・義務化されることとなりましたが、業務内容は以下のとおりです。
① 運転者の適性等の状況把握
② 安全運転確保のための運行計画の作成
③ 長距離・夜間運転の交代運転者の配置
④ 異常気象時等の安全確保の措置
⑤ 点呼による安全運転の指示
⑥ 運転日誌の備え付け
⑦ 運転者に対する安全運転指導
これらに加え法令改正により追加されるのが、以下の 2 点となります。
⑧ 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存・・・令和 4 年 4 月 1 日施行
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を 1 年間保管すること
⑨ アルコール検知器の使用等・・・・・・・・令和 4 年 10 月 1 日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
運送事業者については、事業用車両の運行に関しては、運行管理者による乗務員の点呼時のアルコール検査器による呼気検査や記録の保存が既に行われているところですが、それとは別に、各事業所において所有する営業やその他の目的で利用する社有車(白ナンバー)がある場合は、台数を確認し該当する場合は、安全運転管理者の選任・所轄の警察署への届出、社有車管理台帳や点呼簿を用意して管理を行う必要があります。
(参考 : 警察庁「https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html」)