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コラム

育児休業中の社会保険料免除について

育児休業中の社会保険料免除について

更新日 : 2022.12.02
法改正

育児介護休業法の改正

 2022 年10 月から育児介護休業法が改正・施行されました。この法改正により、育児休業制度は、出生時育児休業という産後期間中に男性が取得できる育児休業制度が新たに創設されたり、育児休業の分割取得が可能になったりと、子育てを支援する新たな仕組みに変わっています。
 それでは、育児休業を取得している期間の社会保険料の取り扱いはどうなるのでしょうか?通常、健康保険や厚生年金にかかる社会保険料は、従業員と会社が折半して支払います。会社が一旦全額を支払い、従業員の給与から本人負担分を控除する形です。
 この社会保険料ですが、育児休業期間中は、手続きを行う事で会社も被保険者である従業員もその支払いが免除されます。
 もともと、今回の法改正の前から、育児休業期間中の社会保険料免除の制度はあったのですが、現行のルールでは、月末の時点で育児休業を取得している場合にのみ、その月の社会保険料が免除となっていました。これは、毎月の給与だけでなく、賞与にも適用されます。
 そのため、短期間の育児休業の場合、月末を含むかどうかで免除の有無が決まってしまうといった不公平があったり、賞与の社会保険料免除を目的として、賞与の支給にあわせて月末をまたぐ数日に育児休業を取得したりなど、本来の制度の主旨とは違った活用をされることもありました。

 そして、今回の育児介護休業法の改正にあわせ、この育児休業期間中の社会保険料免除のしくみが改正されました。

改正後の制度

1)同月内に14 日以上育児休業をした場合も免除されます。
 これまでの月末時点で育児休業を取得している場合(育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)の免除要件に加え、育児休業を開始した月の月内に「14 日以上」の育児休業を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
 (※ 休業期間中の就業予定日は、就業日を除く。休日も期間に含む。)
月額保険料の免除
 (※ また、同月内に複数回取得した育児休業等は、合算して算定します。)
改正後のイメージ

2)賞与の社会保険料免除は、1ヶ月を超える育児休業の取得で対象となります。
 (※ 1ヶ月を超えるかどうかは、暦日で判断する。休日も期間に含む。)
賞与保険料の免除
 育児休業期間の社会保険料の免除は、従業員だけでなく会社の負担分も免除されます。
免除をうけるためには、会社からの申出が必要となります。事前に確認しておきましょう。

(参考資料)
厚生労働省リーフレット:
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/shiryo2.pdf