改善基準告示の改正
厚生労働省は、令和4年12月23日「改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号))」を改正しました。適用は、令和6年4月1日です。
貨物運送事業では、他の業種に比べて長時間労働であり、長時間労働に起因する過労死などの労災も多いことから、長時間労働の是正し、自動車運転者の労働環境を改善するために、業界独自の告示が出されていました。それが改善基準告示です。
今回、働き方改革による労働基準法の改正により、自走車運転者の業務について令和6年4月から時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されますが、改善基準告示についてもこの上限規制を踏まえた改正が行われたものです。
主な改正点は、次のとおりです。
改正点は?
1ヶ月の拘束時間の上限が、原則で284 時間となり、現行より9時間短くなります。
これは、過労死ラインと言われる月80 時間の時間外労働を前提とし「275 時間」の拘束時間」と、月に1 日の休日労働で「9 時間」の拘束があったものとして月を「284 時間」として算出されています。
また、年間の3,300 時間については、この「275 時間」の拘束時間をベースに、12 ヶ月で「3,300 時間」としたものです。
次回は、分割休息などの特例、予期しない事象への対応に関して案内します。
厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html