身元保証に規制
会社では、従業員を採用した際、入社時に「身元保証書」の提出を求めることがあります。
多くの場合は、雇用した従業員の「人物保証」としての意味合いが強いでしょうか。また、雇用した従業員が、
万が一、会社に対し何らかの損害を与えた際に身元保証人にも賠償を求める可能性や傷病などによる医療費の
負担などが想定されます。
身元保証に関するルールは、民法の「身元保証ニ関スル法律(身元保証法)」によるものですが、2020年4月の
民法の改正により、身元保証に新たな規制がかかることとなりました。
身元保証のルール
1)身元保証契約の有効期間について
身元保証契約の有効期間は、期間の定めをしていない場合は3年間、期間を定める場合で最長5年間です。
そのため、身元保証を更新する必要がある場合は、再契約が必要となります。
2)身元保証人への通知と解除
対象となる従業員に業務上の不適任な状況があって、身元保証人に責任が生じる可能性がでてきた場合や
従業員の任務や任地が変更するなど責任が重くなったり、監督が難しくなったりする場合は、会社が身元保証
人へ通知しなければなりません。
身元保証人は、通知を受けたり、自ら知ったりした時、身元保証契約を解除できます。
3)身元保証人の損害賠償
裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任と賠償額を決定する際、以下の事項の他、一切の事情を
考慮することとされています。
・対象従業員の監督について、使用者に不備がなかったか
・身元保証人が身元保証をすることになった理由や身元保証をするにあたって行った注意の程度
・対象従業員の任務や身上の変化
民法改正による身元保証制度の変更点
2020年4月の民法改正では、「個人根保証については、極度額(上限額)を定めなければならない」という改正
がありました。これに伴い、身元保証契約を行う場合についても身元保証書において『極度額(上限金額)』を定めて
おかなければ契約が無効となりました。
これにより、就業規則などで入社時に身元保証書の提出を義務付けている会社などでは、身元保証書に極度額
(上限金額)を明記するか、身元保証書の提出の義務付けを取りやめるかの判断が必要となりました。
極度額の金額をいくらとするのかは、とても難しく、高額に設定すれば、いざというときに高く請求ができますが、
身元保証人を引受けてもらえず、入社手続きが進まないなどの懸念があります。かといって、あまり低い金額設定では、
意味をなしません。
そのため、身元保証人ではなく、緊急連絡先等の確認をするにとどめる会社もあります。
法改正から数年経過しましたが、極度額の明記されていない身元保証書を提出書類としている会社も多く
見られます。
一度、自社の就業規則や社内書式を見直し検討を行うようにしましょう。