公正取引委員会と中小企業庁は、発・着荷主の都合による長時間の荷待ち・荷役といった、実運送事業者と直接契約のない事業者との不公正な取引について、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用を視野に入れている。「新物流2法」に基づく規制措置を整備した上で、不公正な契約内容であることが前提となる。ただ、政府が2025年の通常国会への提出を打ち出している下請法の改正案に反映されるかは不透明な情勢だ。(田中信也) 物流ニッポンのサイトで読む