物流効率化法(新物効法)が4月1日に施行され、荷主などに対する物流改善の規制的措置のうち努力義務の規定が適用される。このうち荷主・連鎖化事業者(チェーンストア本部など)の取り組みに関する判断基準では、トラック運送事業者、倉庫業者を対象に荷主の取り組み実態を調査。回答を点数化し、点数の高低にかかわらず全て公表するほか、トラック・物流Gメンなどの法的措置の手がかりにする。(田中信也) 物流ニッポンのサイトで読む