物流効率化法(新物効法)と改正貨物自動車運送事業法からなる「新物流2法」が1日から施行される。新物効法は荷主などによる物流効率化の取り組みの努力義務が規定され、特定荷主などへの義務規定は2026年度から施行。一方、改正事業法は、元請けに対する義務化の措置がメインで、トラック運送事業者への影響が大きい。しかし、国土交通省の周知が遅れ、事業者の理解が十分に進んでおらず、利用運送事業者の取り扱いなどに対する不満の声は少なくない。(田中信也、小菓史和) 物流ニッポンのサイトで読む