「トラック適正化2法(トラック新法)」で新たに規定する措置のうち、トラック事業の許可更新制と「適正原価」の義務化は2028年6月までに施行される。更新制については施行から2年間の経過措置を経て、30年度から更新の申請と審査が開始され、5年間をメドに初回更新の審査が一巡する流れとなる。なお、既存事業者の初回更新に関しては、貸切バス事業許可の更新期限にならい、許可を受けた年の西暦一桁目で更新する年を決め、五つに組み分け、許可を受けた日に応じて更新月日を定める模様だ。(田中信也) 物流ニッポンのサイトで読む