コンテナターミナル(CT)や空港の運営会社は、物流効率化法(新物効法)の規定の対象にならない――。一部のCT、空港では長時間の荷待ち時間が発生し、トラック運送事業者の「2024年問題」への対応を難しくしている。しかし、新物効法の荷待ち・荷役時間削減の義務が直接課されているわけではない。海上コンテナ輸送事業者からは「CTの待ち時間の長さを国は軽視しているのか。新物効法の対象にすべきだ」との声が上がっている。(根来冬太、田中信也) 物流ニッポンのサイトで読む