公正取引委員会は12日、独占禁止法に基づく物流特殊指定の改正告示案を公表した。着荷主によるトラックの実運送事業者への無償の荷待ち・荷役作業の強要などを規制の対象とするため、着荷主による特定の違反行為(発荷主の利益を不当に害する行為)に追加する。発注者(着荷主)が資本金1千万円以上で従業員300人以上、受注者(発荷主)が1千万円以下で300人以下のケースでの継続的な取引が対象となる。(田中信也) 物流ニッポンのサイトで読む