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「労務管理」の検索結果

    • コラム

    運送業における労務管理の特徴と管理方法

    労務管理とは、従業員の勤怠や賃金、福利厚生などの労働に関する管理のことを意味しています。労働時間や賃金、...

    運送業における労務管理の特徴と管理方法
    • コラム

    労務管理のチェックポイント

    勤務時間を把握することは、他の労務管理にも影響が及ぶのでとても重要です。

    出勤報告や退勤報告がドライバーが事務所へ出社しないことにより、事後申請になってしまったり、

    運転中の休憩時間の管理ができていなかったりする場合があるかと考えられます。

    労務管理のチェックポイント
    • コラム

    改善基準告示の影響範囲と適応について

     改善基準告示とは、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準のことを指し、

    「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号) ...

    改善基準告示の影響範囲と適応について
    • コラム

    改善基準告⽰のチェックポイント

    前回の記事で、労務管理におけるチェックポイントを確認しました。

    この記事では改善基準告⽰に合わせて、どういった対応をすべきなのか。チェック式で確認できるような記事になっています。

    改善基準告⽰のチェックポイント
    • コラム

    「安全運転管理者」の業務拡大とアルコールチェックの義務化

     令和 4 年 4 月から、道路交通法の改正により「安全運転管理者」の業務が拡大します。

     これまで、事業用自動車については、運行管理者が酒気帯びの有無の確認や記録を義務付けられてしたが、業務使用の自家用自動車(白ナンバー)に関しては、安全運転管理者に対する、そういった義務付けはありませんでした。

     しかし、業務使用のトラックが子どもに衝突し死亡事故を起こすといった悲しい事故が起こっている現状をうけ、業務使用の白ナンバー車両についても飲酒運転防止対策を強化するため、新たにアルコール検査器を使用して酒気帯びの有無を確認することやその記録の保存などが義務付けられることとなりました。

    「安全運転管理者」の業務拡大とアルコールチェックの義務化
    • コラム

    拘束時間の延長に関する協定書

    拘束時間は、始業時刻から終業時刻までの時間で、この間の休憩時間、労働時間を含む全ての時間になります。

    拘束時間の延長に関する協定書
    • コラム

    副業・兼業に関するガイドライン

    働き方改革の促進を受け、副業・兼業に関する考え方が大きく変わってきています。今まで、一般的な考え方として、他社へ機密情報が漏洩するリスクや長時間労働を誘引す...

    副業・兼業に関するガイドライン
    • コラム

    36協定届等への押印・署名の廃止

    36協定届は、起算日から1年間の時間外労働等に関して毎年届け出る必要がありますが、年度の初めとなる4月を起算とする会社は、多いのではないでしょうか?

    36協定届等への押印・署名の廃止
    • コラム

    運送業の勤務間インターバル制度について

    働き方改革により努力義務となっている時間管理制度のひとつに「勤務間インターバル制度」があります。

    「勤務間インターバル制度」は、勤務の終了後、次の勤務を開始するまでに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活や睡眠を確保し健康保持や長時間労働の是正を目指す取組みを導入することです。

    運送業の勤務間インターバル制度について
    • コラム

    「シフト制」で労働契約を締結する場合の留意点

    運送会社では、ドライバーと労働契約を締結する際に、始業・終業時刻や休日を確定せず(例えば、始業時刻 8 時~終業時刻 17 時、土曜・日曜休日など)、1 週間や1ヶ月ごとに勤務シフトを作成し、労働者は、一定期間ごとに初めて具体的な労働日や労働時間が知らされる「シフト制」とすることが多いのではないでしょうか?

    「シフト制」で労働契約を締結する場合の留意点
    • コラム

    令和2年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました

    厚生労働省では、毎年6月に過労死等の労災補償状況の件数などを取り纏めた結果を公表しています。

    今年も6月 23 日に公表されました。

    こでいう「過労死等」とは、業務上の過重な負荷により脳心臓疾患を原因とする死亡、又は、業務による強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺死亡のことです。

    令和2年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
    • コラム

    2021年 3月 1日から障害者雇用の法定雇用率が変更されました

    毎年の障害者の雇用状況の報告が必要な時期となりました。

    6月1日現在の障害者の雇用状況を7月15日までに報告する必要があります。

    障害者を雇用しなければならない事業者の範囲は、「障害者法定雇用率」によって決まります。

    2021年 3月 1日から障害者雇用の法定雇用率が変更されました
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