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「報告資料」の検索結果

    • コラム

    2021年 3月 1日から障害者雇用の法定雇用率が変更されました

    毎年の障害者の雇用状況の報告が必要な時期となりました。

    6月1日現在の障害者の雇用状況を7月15日までに報告する必要があります。

    障害者を雇用しなければならない事業者の範囲は、「障害者法定雇用率」によって決まります。

    2021年 3月 1日から障害者雇用の法定雇用率が変更されました
    • コラム

    自動点呼とは?導入要件・メリット・おすすめ製品まで紹介

    運送業界において、点呼は安全な運行管理に欠かせません。しかし、日々の点呼業務が現場で大きな負担となっており、解決策を探している運行管理者の方も多いのではないでしょうか。働き方改革が進む中、その解決策として注目されているのが「自動点呼」です。

    自動点呼とは?導入要件・メリット・おすすめ製品まで紹介
    • コラム

    労務管理のチェックポイント

    勤務時間を把握することは、他の労務管理にも影響が及ぶのでとても重要です。

    出勤報告や退勤報告がドライバーが事務所へ出社しないことにより、事後申請になってしまったり、

    運転中の休憩時間の管理ができていなかったりする場合があるかと考えられます。

    労務管理のチェックポイント
    • コラム

    従業員に賞与を出した時の手続き

    毎年6月から7月にかけて従業員に夏季賞与を支給する会社は多いかと思います。賞与は、法令上必ずしも支給しなければならないものではありませんが、従業員のモチベーションを高める要素もあり、...

    従業員に賞与を出した時の手続き
    • コラム

    育児・介護休業法が改正されます

    2022 年(令和 4 年)も育児・介護休業法が改正され、4月1日から段階的に施行されます。

    育児・介護休業法は、このところ毎年のように改正が行われていますが、特に今回は、男性の育休取得を促進する改正ということで注目されています。

    育児・介護休業法が改正されます
    • コラム

    ドライバーの拘束時間は長い?実態や上限、短縮の取り組みについて解説

    ドライバーの拘束時間が長くなりやすい状況は、今も多くの現場で課題となっています。

    荷待ちや積み込み、渋滞などの要因が重なることで、拘束が長時間に及ぶケースも少なくありません。こうした状況が続くと、ドライバーの疲労やモチベーションの低下につながり、事故や離職のリスクも高まります。一方で、「拘束時間はどこまでを含めるのか」「どのように短縮できるのか」といった点は、現場でも判断が難しい部分です。

    ドライバーの拘束時間は長い?実態や上限、短縮の取り組みについて解説
    • コラム

    5月以降の雇用調整助成金の特例措置について

    令和2年4月以降、新型コロナによる「緊急対応期間中」ということで、助成金の対象要件や支給金額上限、助成率などの要件が大幅に緩和されてきましたが、令和3年5月以降の特例措置の縮減についてされることが、厚生労働省から公表されました。

    5月以降の雇用調整助成金の特例措置について
    • コラム

    令和2年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました

    厚生労働省では、毎年6月に過労死等の労災補償状況の件数などを取り纏めた結果を公表しています。

    今年も6月 23 日に公表されました。

    こでいう「過労死等」とは、業務上の過重な負荷により脳心臓疾患を原因とする死亡、又は、業務による強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺死亡のことです。

    令和2年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
    • コラム

    令和3年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました

    脳・心臓疾患に関する事案については、業種別では、「道路貨物運送業」で請求件数が 124 件、支給決定件数が 56 件と他の業種に比べ圧倒的に多く、職種別でも「自動車運転従事者」が最も多く、請求件数が 150 件、支給決定件数が 53 件となりました。

    令和3年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
    • コラム

    育児休業中の社会保険料免除について

    2022 年10 月から育児介護休業法が改正・施行されました。この法改正により、育児休業制度は、出生時育児休業という産後期間中に...

    育児休業中の社会保険料免除について
    • コラム

    傷病手当金の支給期間が通算化されます

    2022 年(令和 4 年)1 月 1 日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます。

    傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の事由で病気や怪我を仕事ができず給与が受けられない状態となったときに健康保険から給与の2/3 程度の手当が支給される制度です。

    傷病手当金の支給期間が通算化されます
    • コラム

    改善基準告示が改正されます②

    改正前は、拘束時間と休息期間に関する特例に関しては、「特例通達」として別に示されていましたが、今回の改正では、特例部分に...

    改善基準告示が改正されます②
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