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新型コロナが5類感染症に伴う企業への影響は?
政府は、新型コロナウィルスの感染法上の位置づけを5月8日から「5類感染症」とすることを決定しました。季節性インフルエンザと同じ位置づけとなります。
新型コロナの感染拡大から3年...
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運輸業界に対する監督指導・送検等の状況について
令和3 年に自動車運転者を使用する事業場に対して、全国の労働局や労働基準監督署が行った監督指導や送検等の状況についてまとめたものが、厚生労働省から公表...
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副業・兼業に関するガイドライン
働き方改革の促進を受け、副業・兼業に関する考え方が大きく変わってきています。今まで、一般的な考え方として、他社へ機密情報が漏洩するリスクや長時間労働を誘引す...
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令和3年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
脳・心臓疾患に関する事案については、業種別では、「道路貨物運送業」で請求件数が 124 件、支給決定件数が 56 件と他の業種に比べ圧倒的に多く、職種別でも「自動車運転従事者」が最も多く、請求件数が 150 件、支給決定件数が 53 件となりました。
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「シフト制」で労働契約を締結する場合の留意点
運送会社では、ドライバーと労働契約を締結する際に、始業・終業時刻や休日を確定せず(例えば、始業時刻 8 時~終業時刻 17 時、土曜・日曜休日など)、1 週間や1ヶ月ごとに勤務シフトを作成し、労働者は、一定期間ごとに初めて具体的な労働日や労働時間が知らされる「シフト制」とすることが多いのではないでしょうか?
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