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年次有給休暇の計画的付与とは?
2019 年の 4 月から、労働基準法の改正により、法定の年次有給休暇の年間付与日数が、10 日以上の全労働者に対し、年 5 日間の年次有給休暇の取得が義務付けられました。

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副業・兼業者の労災適用について
働き方改革の推進内容の 1 つに、副業、兼業の促進があります。
一社で勤務する場合でも長時間となりがちであるため、ドライバーの副業は、容認が難しい場合もありますが、パートタイマーや定年後の働き方として、又、コロナによる休業などから、複数の就業先を持つ方も増えてきているのが現状です。

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最低賃金額の引き上げについて
令和3年度の地域別最低賃金額の改定の引き上げ目安額が公表されました。
毎年、各都道府県の経済実態に応じたA~Dのランクごとに最低賃金の目安額が公表され、その目安に基づき、各都道府県で地域別最低賃金額が決定されます。

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令和2年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました
厚生労働省では、毎年6月に過労死等の労災補償状況の件数などを取り纏めた結果を公表しています。
今年も6月 23 日に公表されました。
こでいう「過労死等」とは、業務上の過重な負荷により脳心臓疾患を原因とする死亡、又は、業務による強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺死亡のことです。

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2021年 3月 1日から障害者雇用の法定雇用率が変更されました
毎年の障害者の雇用状況の報告が必要な時期となりました。
6月1日現在の障害者の雇用状況を7月15日までに報告する必要があります。
障害者を雇用しなければならない事業者の範囲は、「障害者法定雇用率」によって決まります。

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運送業の勤務間インターバル制度について
働き方改革により努力義務となっている時間管理制度のひとつに「勤務間インターバル制度」があります。
「勤務間インターバル制度」は、勤務の終了後、次の勤務を開始するまでに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活や睡眠を確保し健康保持や長時間労働の是正を目指す取組みを導入することです。

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5月以降の雇用調整助成金の特例措置について
令和2年4月以降、新型コロナによる「緊急対応期間中」ということで、助成金の対象要件や支給金額上限、助成率などの要件が大幅に緩和されてきましたが、令和3年5月以降の特例措置の縮減についてされることが、厚生労働省から公表されました。



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70歳までの就業機会の確保が来年4月から努力義務化!
運輸業界では、若手の採用が困難な中、ドライバーの高齢化が進んでいます。各社の主流が40歳代後半から50歳代となっていることもあり、今後もドライバーの高齢化は進んでいくでしょう。そんな中、高年齢者雇用安定法の改正により、企業に対し、令和3年4月から「70歳までの就業機会の確保」が、努力義務化されることとなりました。

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職場におけるハラスメント防止対策が強化されました
2020年6月1日より、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の施行により、今までのセクハラ・マタハラの防止対策に加え、パワーハラスメント(パワハラ)についても事業主に防止対策が義務付けられました。
中小企業の施行日は、体制を整えるまでの猶予期間となる、努力義務期間をおいて2022年4月1日となります。
